結婚式、大好きな音楽を流しながら入場……ってそれ、もしかしたら著作権侵害かも?実は結婚式でBGMとして使う音楽には、著作権に関わる申請が必要!ここでは式の音楽にもこだわりたい花嫁さんのために、著作権のしくみと手続き、そして素敵な曲を流す最良の方法をお届けします。安心して好きなBGMを流して素敵な結婚式にしましょう。
目次
結婚式で使う音楽には、著作権がかかっている
人生の晴れ舞台である結婚式。
どうせなら大好きな音楽をかけて気分を盛り上げたいですよね!
しかし、場合によっては著作権の申請が必要なケースがあります。
しっかり著作権について理解して後のトラブルを回避しましょう。
著作権とは
著作権法21条~28条によると、著作権は、演奏権、複製権、公衆送信権など、利用方法ごとに権利が定められています。
そして当然結婚式での音楽の使用も場合によっては、申請をしないと後々トラブルになってしまうこともあります。
結婚式はどんな仕組みで音楽が使える?
楽曲の著作権には、作詞作曲した人の権利である「著作権」と、レコード製作者・歌手の権利である「著作隣接権」の2つがあります。
著作権・著作隣接権の侵害は、10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金、又はその両方となります。
手続きをせず無断で音楽を使用すると場合によっては、新郎新婦が著作権侵害に問われるので注意が必要です。
音楽を流すための3つの申請方法
音楽を流すためには、JASRACに著作権の申請を、そして日本レコード協会に著作隣接権の手続きをする必要があります。
今回は、ケースごとに3つの申請方法をご紹介します。
①式場に申請をしてもらう
生演奏や録音物の再生などは、通常、ホテルや結婚式場などの施設がJASRACに手続きをしてくれます。
心配な場合は、結婚式を開く場所に直接問い合わせてみましょう。
②社団法人に申請をしてもらう
ISUMに登録している事業者に手続きを代行してもらうことも1つの手です。
ISUMとはJASRACと提携して申請を代行してくれる団体のこと。
ここに登録されている楽曲は、比較的簡単に利用することができます。
③自分で申請をする
著作権と著作隣接権を個人で申請する場合、JASRACと日本レコード協会に直接手続きを行う必要があります。
自分の使用目的の当てはめて、どの手続きが必要なのか正確に確認しましょう。
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細かい手続きに頭を悩ませたくない、という方。
こんなとき、オリジナルの楽曲であれば、著作権の心配は一切ありません。
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一生に一度の思い出。音楽という形に残そう!
結婚式や披露宴といったウエディングシーンで欠かせないのが音楽。
大切な日だからこそ、著作権のことをよく理解することが大切です。
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