業務委託契約とは?フリーランスが気をつけるべき注意点やトラブル回避の方法

業務委託契約 注意点

近年増加しているフリーランスという働き方。フリーランスは個人で対企業と仕事をするからこそ、さまざまなトラブルを防止するために事前に契約を交わしておくことは重要です。そこで、今回は数ある業務・契約形態の中でも、耳にしたことがある方も多いであろう「業務委託契約」について紹介していきます。業務委託契約の概要、そして締結する際に注意すべきこととは?

そもそも業務委託とは?

業務委託契約 注意点
業務委託とは、自社内だけでは対応できない業務を外部の企業や個人へ委託すること。
昔から存在していた業務形態ですが、働き方改革やフリーランス人材が増えたことによりさらに注目を集めています。

業務委託は、正社員のように雇用契約を結ばないため委託側と受注側の立場は対等。
そのため、企業から業務の進め方に対して命令されることはありません。
デザイナーならデザインの完成品に対して、ライターなら納品した記事に対して報酬が支払われます。
ですが、業務の途中放棄や納品物に不備があった場合は、修正または罰則の可能性があります。
業務委託案件は専門的な分野のスキルや知識が必要なことが多いので、実力を発揮しやすいといえるでしょう。
仕事をする場所や時間は決められていないケースが多いため、自分のライフスタイルにあわせて仕事をすすめられるのが魅力の1つ。
業務委託案件を受ける場合、個人事業主として開業届を提出し確定申告を行うことが多いです。

業務委託契約を締結する目的

業務委託契約 注意点
業務委託契約とは、委託者と受託者が業務に着手する前に交わす契約のことを指します。
従来は書面が一般的でしたが、近年では電子による契約も増えています。
そんな業務委託契約ですが、委託者と受託者の間で締結させる目的が、トラブルを回避するため。

口頭での業務委託契約にも効力はありますが、契約書を交わしておくことで、お互いの権利や義務を明確にできます。
業務内容が曖昧になっていると「いった」「いってない」のトラブルに発展する可能性が高くなります。
記録として残しておくことで、後々のトラブル回避になるでしょう。
また、報酬や支払い方法や予測できるリスク、対処法を前もって記録しておくことで安心して業務に集中できます。
結果、両者に信頼関係が生まれ、より円滑に業務を遂行できるため、業務委託契約の締結は必須といえるでしょう。

業務委託と雇用契約、その違いは?

業務委託契約 注意点
業務委託と雇用契約との違いは使用従属性、つまり指揮監督下での労働の有無が挙げられます。
雇用契約は使用従属性があり、労働者として企業に従事することを約束し、これに対して報酬を支払う契約です。
これによって、企業は労働者に対して業務内容や時間、場所を指定したり進め方を指示できたりします。

一方で業務委託契約では、使用従属性がありません。
目的達成に必要な条件として契約で定められている場合を除き、時間や場所、進め方を指示することはできません。
フリーランスは、定められた成果物を納品できるのであれば、どのように仕事をするのかは自由です。
また、雇用契約の場合は労働法が適用され、業務委託の受託者には適用されないという違いもあります。

毎月定額、成果報酬、単発業務…業務委託契約の種類

業務委託契約 注意点
業務委託契約の内容は取引に応じてさまざまですが、報酬の支払い方と契約期限に注目すると以下3つの種類にわけられます。

・毎月定額型
・成果報酬型
・単発業務型

業務内容に適切な方法を選ぶことで、トラブルに発展しにくくスムーズな契約が可能です。
それぞれ確認しておきましょう。

毎月定額型

毎月定額型とは毎月一定の金額を支払うタイプの業務委託契約です。
毎月決まった額の収入なので、契約期間は安定した収入を確保できます。
しかし、長期契約または契約を更新してもらうためには、クオリティにこだわりながら仕事をすすめなければなりません。
コンサルティング、システムの保守などの作業で業務委託契約を結ぶ際に利用されます。

成果報酬型

成果報酬型は、業務の成果に応じてもらえる報酬額が変わるタイプの業務委託契約です。
自分の頑張りが報酬に反映されるため、意欲的に仕事に取り組めます。
高いスキルがあれば、1つの案件で高収入を得ることも可能です。
ただし、結果が出なければほとんど収入が得られないこともあります。
例としては、営業代行など成果が可視化できる業務です。

単発業務型

単発業務型は、報酬が決まっている案件を1つずつ契約するタイプの業務委託契約です。
1つの案件ごとに報酬額が明確にわかるため、どの程度の収入が得られるかがはじめの段階でわかります。
業務内容によって1つの案件の金額が大きく異なり、1案件だけで高収入を得られる可能性もありますが、複数契約を結ばなければある程度まとまった収入が得られないこともあります。
デザイン、開発、編集などの業務が利用される例です。

締結前にチェック!業務委託契約書の記載項目

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業務委託契約書には記載すべき項目がいくつかあります。
締結前には以下項目を必ずチェックし、内容に齟齬がないかしっかりと確認しておきましょう。

・業務内容・範囲
・報酬・支払い方法
・契約期間
・著作権について
・禁止事項
・反社会的勢力の排除について

業務内容・範囲

受託者が提供するべき内容や範囲について具体的に記したものです。
内容や範囲が曖昧だと、どこまで業務をやるのかをめぐって争いが生じる危険性もあります。
後々「こんな業務内容が含まれていたなんてきいてない」「事前にきいていた内容と違う」とならないためにも明確にしておきましょう。

報酬

受け取る報酬の金額や支払い方法、支払日について明記します。
税金や手数料、消費税や源泉徴収をどのようにするのか、振込手数料はどちらが負担するのかなど、必ず確認しておきましょう。

契約期間

契約期間を定める場合にはその期間を明記します。
契約期間の詳細によって契約書にかかる収入印紙税額が変わるため、注意が必要です。
基本的に、委任契約に該当するのは収入印紙の貼付は不要ですが、請負契約に該当すると収入印紙が必要(契約金額が1万円未満を除く)です。
また、途中で解約する場合のルール、条件等も加えておきましょう。

著作権

画像の転載等についての著作権のトラブルは頻発しているので、注意して明記しましょう。
一般的には、報酬の支払いが発生した時点で、著作権は委託側に移転することを定めている契約書が多いです。
納品後も著作権を製作者に残すのであれば、加工ができる範囲を明記したり、勝手に二次利用されたりしないよう明記しておきましょう。

禁止事項

業務を行う上で双方に禁止しておきたい事項がある場合、具体的に明記しておきましょう。

反社会的勢力の排除

一方が反社会勢力だった、または関係をもっている場合、他方当事者は契約の解除ができるといったもの。
「暴力団排除条例」の施行後、ほぼすべての契約書に盛り込まれている内容です。

業務委託契約で注意すべきポイント

フリーランス稼ぎ方
フリーランスが企業と業務委託契約を締結させる際、トラブルになりやすいのはどのような点でしょうか。
ポイントを理解しておけば、契約後の争いを未然に防げる可能性が高くなります。
契約交渉の段階でお互いがしっかりと確認しあいながら契約書を作成しましょう。
業務委託契約において、気をつけるべきポイントは主に以下9つです。

・契約形態について
・業務内容の範囲
・報酬の支払い方法と時期
・納品期限と検収期間
・請求できる経費の範囲や上限
・損害賠償について
・契約の中途解除について
・再委託について
・その他不利な条件
それぞれについて解説します。

業務形態は請負契約か委任契約か

働き方の形態を示す言葉としてよく使われている「業務委託」ですが、実は法律上「業務委託契約」という用語はありません。
民法上の「請負契約」と「委任契約」の総称として「業務委託契約」と呼ばれているのです。
そのため、一口に業務委託といっても、結んでいる契約が請負契約か委任契約かによって契約の性質が変わってきます。
契約内容によって委託者と受注者の権利義務が異なる場合もあるため、注意して使い分ける必要があります。

請負契約

請負契約は、請負人が仕事の完成を約束し、その結果に対して報酬を払われるというものです。
成果物が完成しなければ報酬はないため、作業時間分の請求はできません。
また、成果物に対して一定期間責任を負わなければなりません。
たとえば、納品後1年間や委託側が成果物のミスを知ってから1年間など。
いわゆる契約不適合責任が適用され、受託側はアフターフォローも必要になります。
主な職種としては、ライターやデザイナープログラマーなどです。

委任契約

委任契約は、一定の作業を行うことに対して報酬が支払われるというものです。
請負契約とは異なり、成果物はないので委託業務が完了しなくても報酬は得られます。
そのため、契約不適合責任は負いません。
主な職種としては、弁護士や医者、受付、エステティシャンなどです。

業務内容の範囲

業務内容の範囲について、詳細に取り決めておく必要があります。
業務が抽象的にしか明記されてないと、双方の認識のズレが生じてトラブルに発展しやすくなります。
「依頼した業務をきちんとしてくれなかった」とクレームを受けることになりかねません。
たとえば、WEBデザイナーならどんなページを作って、納品したら終わりなのか月々のメンテナンスも行うのかなど。
双方で認識が違わないように、業務内容や範囲を具体的かつ明確に書くことです。

記載例
第◯条(委託業務)
委託者は、受託者に委託する業務は次のとおりとする。
(1)〇〇〇〇(具体的な業務内容)
(2)その他、双方で別途合意した業務

報酬の支払い方法と時期

報酬の支払いについては、金銭が絡むのでトラブルが起きやすいです。
支払い方法としては、金額が少ない場合は銀行振込、金額が多い場合は現金の他に手形や小切手などです。
支払い時期は、請負契約と委任契約で異なる場合もあるため、契約形式に合わせましょう。
基本的に報酬を請求できるタイミングは、請負契約の場合は納入と同時、委任契約の場合は依頼された業務完了後となります。

他にも、
・着手金
・支払い方法(一括か分割か)
・分割ならその支払い時期はいつか
など、必要なことを明記します。
受託側はなるべく早く支払ってもらえるように、納品月の月末締め翌月支払いで交渉するのがよいでしょう。

記載例
第◯条(報酬)
(1)本件業務に関する報酬額は、〇〇円(消費税別)とする。
(2)委託者は受託者から毎月末日までに提出を受けた請求書に関し、各月分の報酬額を翌月末日に指定する銀行口座に一括現金振り込みにて実施するものとする。
なお、その際の振込手数料は、〇〇の負担とする。

納品期限と検収期間

納品の前後は一番トラブルに発展しやすい時期なので、契約内容のすり合わせ段階で余裕をもったスケジュールで交わすことが大切です。
検収期間についても明記しておかなければ、委託側が悪質だった場合「報酬の支払いを遅らせるために、検収をなかなかしない」といったことが起きる可能性もあります。
職種や業務内容にもよりますが、検収期間は2週間〜1か月程度を目安に交渉するとよいでしょう。
また、検収期間がすぎても委託側からなにも連絡がないときのことも想定し、検収期間最終日をもって納入したこととなるよう記載しておきましょう。

記載例
第◯条(納入)
受託者は成果物を作成し、納期である〇年〇月〇日までに納入を行うこととする。
納入遅延のおそれがある場合、委託者に対しその旨をただちに通知し、再度納入予定日を決定する。

第〇条(検収)
委託者は、前項の成果物が納入された場合には、納入日から〇ヶ月以内に検査を終了させ、その結果を受託者に通知する。
検収期間において、成果物の未完成が明らかになった場合、受託者は再度成果物を作成し納入すること。協議のうえ定める期間内に修正または請負業務を完成させたうえ、委託者の再検査を受けるものとする。再検査においても、前項の規定に従って再納入日から〇ヶ月以内とする。
検査結果の通知がなされないまま期間がすぎた場合、本件は検査に合格したものとする

請求できる経費の範囲や上限

受託側は、受託した業務内でかかった経費を委託側に請求できます。
ただし、何が経費として認められるかは契約によって異なるため、契約の際に経費の範囲や上限についても明確にしておきましょう。
旅行費や通信費などが経費に入れられる可能性が高いので、報酬とは別に請求できるようにしておくのが理想です。
経費として認められるものが少なければ、自己負担が増えて利益が変わるため注意しておきましょう。

記載例
第〇条(諸経費)
受託者が業務を行うにあたり、必要となった諸経費については〇〇の負担とする。

損害賠償について

相手の過失により損害を受けた場合、損害賠償を請求する権利があります。
これは委託者、受注者どちらの場合も同様です。
責任の範囲や期間、金額を決めておくことで、請求されたとしても無制限に賠償を請求することにはならないのです。
たとえば、請負契約において成果物が納品できない場合や検収時に不合格となった場合、賠償を求められたが、金額があまりにも高すぎるというトラブルがあります。
このようなことを避けるためには、損害賠償請求に関する項目をお互いにしっかり確認しておき、法外な金額が契約に記載されている場合は見直しましょう。

記載例
第〇条(損害賠償)
委託者は、受託者の責に帰すべき事由により、契約書に定められた内容が守られず、委託者または受託者から重大な損害を受けた場合は、直接受けた通常損害の範囲内において、相手に損害賠償を請求できることとする。
前項に規定する損害賠償に関し、一方の当事者が相手方に賠償をする損害額の上限は原則として、違反行為があった月の前月の委託料(消費税込)の50%とする。

契約を中途解除した場合

多くの場合業務委託契約書には、有効期限が記載されています。
もし、有効期限内に何らかの事情により契約を途中解除する場合、どのような手順で契約を終了させられるのか明記しておきましょう。

・途中解除できる条件(相手に対して〇ヶ月前までに書面で予告するなど)
・いつから途中解除できるのか
・途中解除における違約金の支払いについて
・解除時の報酬の扱い
などのポイントに着目しながら記載します。

契約書に契約解除の条件が記載されていない場合、契約を解除できなかったり、損害賠償を求められたりする可能性があります。
必ず双方で契約解除に関する条件を確認、合意したうえで締結させることが大切です。

記載例
第〇条(途中解除)
本契約を有効期限内に解除する場合、相手方に対して1ヶ月前までに書面で予告することにより、契約を解除できるものとする。ただし、途中解除できるのは本契約締結から3ヶ月は経過していること。
前項に基づく途中解除が行われる場合、当事者は相手に対して違約金として〇〇円を支払う。その際の振込手数料は、途中解約を行った当事者の負担とする。

再委託の可否について

再委託の可否に関しても契約書へ条項を入れておきましょう。
再委託とは、委託契約や請負契約で業務を受けている個人・企業が、業務の一部を第三者に委託することです。
原則として、請負契約の場合は可能ですが、委任契約は不可とされています。
請負契約では、成果物の納品を目的とするためその過程は問われないからです。
つまり、委託側が満足のいく業務ができるのであれば誰が行ってもよいのです。
しかし、委任契約は委託先に対する信頼をもとに契約をするため、基本的に再委託は不可とされています。
ただし、請負契約の場合であっても委託側に無断で再委託をすることは、トラブルの原因となるため、注意しましょう。

記載例
第〇条(再委託)
受託者は、本件業務の全部または一部について第三者に委託する必要があると判断した場合は、委託者と協議のうえ、第三者に委託できる。
なおその場合、事前に書面によって委託者の承認を得ること。
受託者は、再委託先の選任および監督その他一切の行為について、委託者に対して責任を負うものとする。

業務委託契約でトラブルを回避するためにすべきアクション

フリーランス 稼ぎ方
業務委託契約におけるトラブルを回避するためには、契約の種類や内容などを細かく共有し、契約書に確実に明記することが大切です。
しかし、業務委託契約を結ぶ際にお互いが念入りに確認した場合でも、トラブルが発生しないとはいえません。
契約締結時には、どのようなトラブルがあり得るのかという知識をもった上で慎重に行動しましょう。
ここでは、トラブルをできるだけ回避するためのアクションを3つ解説します。

・すべての契約は書面で残す(口頭NG)
・エージェントに登録して案件をこなす
・もしものときは弁護士にお願いする

すべての契約は書面で残す(口頭NG)

口頭での契約はトラブルのもとです。
契約内容はすべて書面で残しましょう。
雇用契約の場合、口頭での契約でも労働条件通知書の交付が義務付けられています。
一方で、業務委託契約は書面で交付する義務はありません。
そのため、「お願いします」「承ります」という口約束だけでも業務委託契約は成立するのです。
しかし、契約書を残さないと双方の間で後々認識のズレが生じるかもしれません。
仮に、トラブルが起きて裁判するとなった際、契約内容の立証ができないため、契約書がないことは裁判上不利になる可能性が高くなります。
よって、具体的な内容を書面に残すことは重要なのです。
フリーランス側から委託側に契約書への押印をお願いするのがどうしても難しいという場合もあるでしょう。
最悪その場合は、契約書の代わりにメールやビジネスチャットで契約内容を残しておきましょう。
メールでのやりとりが残っていれば、合意内容についての証拠として機能してくれる可能性が高くなります。

もしものときは弁護士にお願いする

もしものときは、弁護士に依頼することも考えておきましょう。
弁護士を立てることで、相手と直接交渉しなくていい、法的根拠に基づいて主張できる、面倒な書類を作成しなくてもいいなどのメリットがあります。

フリーランスで考えられる事例としては
・委託先から損害賠償を請求された
・仕事を完了したのにクライアントから報酬の支払いがされない
・偽装請負や二重派遣のような違法契約に該当していた
などです。

弁護士にお願いすることで、法律のプロの目線から事実や契約内容を確認し、交渉に入るためトラブルが起きた際も安心です。
クライアントによっては、弁護士が前に出るだけで態度が変わる場合もあります。
弁護士から連絡がくるだけでプレッシャーを感じられるため、スムーズに交渉に応じてくれるかもしれません。
しかし、安心して確実に交渉や手続きをすすめられる分、もちろんそれなりに費用はかかります。
費用対効果を考えたうえで検討しましょう。

エージェントに登録して案件をこなす

エージェントを通して契約していることで、万が一トラブルに発展してしまっても、第三者が間に入ってくれるため、慣れていない方でも安心して業務に取り組めるでしょう。
近年SNSを通じてのやりとりだけで業務委託を行うケースも多いです。
委託側だけでなく受託側も匿名でやりとり可能なツールの場合、契約を曖昧にされる可能性が高くなります。
世界中の人と簡単に繋がれるという反面、信頼性や不安が残るのです。
依頼された仕事をしたのに、その後連絡がつかなくなって困ったなんて事例も増えています。
また、はじめての仕事の場合、「相場がわからないため単価が低すぎる」「契約内容に不利な点が多い」といった悪質な案件にあたる方は多いです。
エージェントのなかにはその業界の専門的な知識を有したカウンセラーが多数在籍していることも多く、そういったエージェントを選べば悪質な案件を避けられます。

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文 / なねさん@Webライター