所得税の確定申告と違って、法人税は会社ごとに「申告期限」が異なります。決算日が会社によって異なることが起因していますが、思わず忘れてしまいがちな法人税の申告。この記事では、法人税の申告期限について、及び、申告期限を延長する方法についてご紹介します。
目次
法人税の確定申告の「申告期限」はいつ?
法人税の申告期限についてご紹介します。
法人税の申告期限は「決算日から2ヶ月以内」
法人税の申告期限は、原則、決算日から2ヶ月以内と決められています。
期限を過ぎるとどうなる?
決算日から2ヶ月以内に法人税の申告ができないと、どうなるのでしょうか。
こちらでは、考え得るデメリットを3つご紹介します。
1. 信用が下がる
まず、申告期限を過ぎることにより、取引先や金融機関からの信用度が下がってしまいます。
例えば、融資がされにくいなんてことも考えられます。
2. 追加徴税がある場合も
- 延滞税
- 無申告加算税
のような追加徴税が発生する可能性が考えられます。
3. 青色申告の取消しも
申告方法・内容の精密性が求められる青色申告で確定申告を行っていた場合、申告期限を何度も過ぎてしまうと青色申告での納税が取消しになってしまうことも考えられます。
法人税の申告期限を延長する方法
国税庁では、法人税の期限延長ができるケースを5つ、特例として認めています。
「期限内に間に合わないかも……。」と頭を抱えている方。まずは、特例を調べてみましょう!
具体的な5つの特例
法人税の申告には期限の延長が認められている場合が5つ、国税庁の方で定められています。
自分が当てはまるかどうかそれぞれみていきましょう。
- 定款等の事情によって、定時総会が招集されない常況にある場合
- 会計監査法人を置いている、かつ定款等の事情によって、定時総会が召集されない常況にある場合
- その他、特別な事情によって、定時総会が召集されない常況にある場合
- 連結子法人が多数に上る、またはこれに類する理由によって、連結所得の金額又は連結欠損金額及び法人税の額を計算できない場合
- その他、特別な事情によって、連結所得の金額又は連結欠損金額及び法人税の額を計算できない場合
上記の条件を1つでも満たしていれば、別途申請をすることで期限の延長が認められます。
具体的な方法については、国税庁の公式HPで確認しましょう。
納税の延長はできない
上記の特例条件を満たしていない方は、期限に間に合わせる必要があります。
間に合わなかった場合、ペナルティとしてより多くの課税をされてしまうので注意が必要です。
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まとめ
基本的に、期限の延長が認められない法人税の申告。
できれば、事前の準備ができるといいですよね。
その大切さが伝われば幸いです。
これを機に、法人税の申告を行う迅速なフロー含め、見直してみてはいかがでしょうか。