「車庫証明」は、車を保有した際に必要な手続きの一つです。届け出なければ罰金を課せられるため、きちんと申請手続きしなくてはいけません。
ですが、平日に申請に行く時間がない方は、なかなか申請のための時間が取れないかもしれませんね。そんな方におすすめなのが、「車庫証明の手続き代行」です。
今回は、車庫証明の申請手続きを代行してもらうにはどうすれば良いのか?必要な費用や依頼方法などを紹介していきます。
車庫証明とはどんな書類?
車庫証明の正式名称は、「自動車保管場所証明」です。
- 自動車を購入した時(新車・中古車)
- 自動車を譲り受けた時
- 引っ越しをして車の保管場所が変わった時
上記のタイミングで、申請手続きをする必要があります。
道路などの公共の場所に車を止めておくことは法律で禁止されており、自動車の保管場所を届け出なくてはいけません。
※山間部や島しょ部など、車庫証明が不要な地域もあります。
※軽自動車の場合、都市部以外は車庫証明が不要な地域もあります。
届け出先は、車の保管場所がある地域を管轄する警察署です。受付時間は決まっていて、平日の午前8時30分〜午後5時15分となります(地域によって異なります)。
そのため、平日は仕事を休めない人などは、代行してもらう場合も多いようです。
車庫証明申請はディーラーや行政書士に代行依頼できる
車庫証明の申請は、ディーラーや行政書士に代行依頼が可能です。
行政書士に車庫証明の代行を頼む場合
行政書士に車庫証明取得を頼んだ場合、費用の相場は1万〜3万円です。料金はお住まいの地域や行政書士事務所によって異なるため、依頼する際には必ず確認しましょう。
代行依頼できる内容は、次の通りです。
- 申請書等の作成代行
- 警察署への提出・受け取り
月極の駐車場やアパート・マンションの駐車場を利用する場合、駐車場の所有者に「保管場所使用承諾証明書」を書いてもらう必要がありますが、その際に追加料金がかかる場合があります。
また、申請書の作成代行は別料金としている行政書士事務所もありますので、料金の安さだけを見ず、内容まで確認してから依頼してください。
ディーラーに車庫証明の代行を頼む場合
ディーラーや中古車販売業者で車を買った際には、車庫証明の申請代行費用が料金に含まれている場合があります。見積もりの内容を確認しましょう。
「自分で車庫証明の手続きをするから値引きして欲しい」という交渉ができる場合もありますが、社内ルールでできないこともあります。この点も、事前に確認しておくことをおすすめします。
車庫証明の申請・受け取りは家族でも代行可能
車庫証明の書類を警察署へ届けてもらうだけなら、家族や知人に頼んでも大丈夫です。
ただし、必要書類の記入は車の所有者本人が行う必要があります。また、書類に不備があった場合の修正は本人がする必要があるので、提出した際にミスがあったら差し戻しになってしまうかもしれません。
加筆・修正まで代行してもらう場合は、委任状を作成して持参してもらいましょう。委任状には、「代理人の氏名・住所」「委任する内容」「委任者(自分)の氏名・住所・連絡先・署名・捺印」が必要です。
また、行政書士以外の人にお金を払って代行してもらうことは、行政書士法違反となりますので、注意してください。
行政書士を探すならココナラ
代行してもらう行政書士を探す場合は、お住まいの地域に開業している行政書士事務所を利用すると良いでしょう。
担当する警察署へ必要書類の提出・受け取りに行ってもらうためには、近くにある方が便利です。
検索サイトで調べてもいいですが、住んでいる都道府県に対応してくれる行政書士を「ココナラで探す」という方法もあります。
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車庫証明の代行依頼に必要な書類
車庫証明の申請に必要な書類は、次の通りです。
- 自動車保管場所証明書申請書
- 保管場所標章交付申請書
- 使用承諾証明書又は保管場所使用権原疎明書面(自認書)
- 保管場所の所在図・配置図
- 使用の本拠を証する書面
自分で申請する場合、代行してもらう場合を問わず、準備する書類は同じです。
書類は警察署窓口に用意されているほか、警察のHPからもダウンロード可能です。窓口にある書類を使う場合は①と②が複写式になっています。
自動車保管場所証明書申請書
「自動車保管場所証明書申請書」とは、自動車の「車名」「型式」「車台番号」などを記入する書類です。
警察署窓口で用紙をもらった場合は、次の「保管場所標章交付申請書」と複写式になっています。
保管場所標章交付申請書
「保管場所標章交付申請書」とは、車庫証明を取得した車に交付される「保管場所標章」ステッカーの交付申請書です。
交付されたステッカーは、車のリアガラスの見える位置にしっかり貼り付けてください。
使用承諾証明書又は保管場所使用権原疎明書面(自認書)
自分が所有する土地に車庫を用意する人は「保管場所使用権原疎明書面(自認書)を用意しましょう。自動車を保管する住所や氏名などを記入する用紙です。
アパートなど賃貸に付属する駐車場や月極駐車場を利用する人は、「保管場所使用承諾証明書」を用意しましょう。
保管場所使用承諾証明書には、駐車場の所有者に住所などの記入依頼をする必要があります。この際に手数料を取られる場合があるようですが、勝手に登録をしてしまうとトラブルの元になります。
車庫証明を取得した場所は、6ヶ月間はほかの車の車庫証明手続きができなくなるためです。
保管場所の所在図・配置図
配置図には、土地内の駐車場の位置、駐車スペースの縦横の長さ、出入口の長さや、車庫に至る道路の幅員(メートル)などを記載します。
所在図には、自宅から駐車場までの位置がわかる地図を記載します。インターネット上からダウンロードした地図でもOKです。
注意するべきは、保管場所(車庫)は、自宅から直線距離で半径2km以内の距離と決められている点です。遠い場所にある駐車場の場合は申請が認められないことがあるので、余裕を持った距離内で探すようにしましょう。
使用の本拠の位置が確認できる書面
自動車の保有者の本拠地が分かる書類です。個人なら自宅、法人の場合は事業所となります。
電気やガスの公共料金の支払い領収書、消印のある郵便物、運転免許書などを準備してください。
車庫証明の手続きの流れ
車庫証明の申請手続きは、次のように進めます。
- 必要書類を準備する
- 車庫の所在地を管轄している警察署で申請する
- 申請手数料を払う
- 車庫証明を受け取りに行く(3日〜7日後)
先に説明した書類を準備したら、管轄の警察署の交通課に持参します。書類の不備があった場合に修正できるように、認印を準備していくと良いでしょう。
申請手数料を支払ったら、3日〜7日前後で手続きが完了しますので、再度警察署へ受け取りに行きます。
受付時間は平日の午前8時30分から午後5時15分まで。土・日、祝日、休日及び年末年始の12月29日から1月3日はお休みです。(受付時間などは各警察署窓口で確認してください)
車庫証明の取得費用
車庫証明の申請手数料は、次の通りです。この費用は自分で手続きを行っても、代行を依頼した場合でも必要になります。
- 自動車保管場所証明書交付手数料(申請時) 2,100円
- 保管場所標章交付手数料 500円
合計2,600円が必要です。
車庫証明申請をしないのは違法なので注意
新車や中古車を購入した場合、購入したディーラーや販売店で説明されるため、申請を忘れることはないでしょう。
ですが、引っ越しなどで住所を移した際に、車の保管場所を変更し忘れることがありますので、注意してください。
「自動車の保管場所の確保等に関する法律」の第十七条には、以下の罰則の記載があります。
- 保管場所の申請をせず道路上にとめていた場合:20万円以下の罰金
- 虚偽の保管場所を申請した場合:20万円以下の罰金
- 保管場所の位置を変更した届けをしていない場合:10万円以下の罰金
車庫証明申請をしない場合や嘘の申請をしたという場合は20万円以下の罰金、引っ越しで保管場所の変更をし忘れた場合は10万円以下の罰金が課せられます。
新車購入時に自分で車庫証明の申請をする方は、運輸支局でナンバーを取得するまでの間に申請するようにしましょう。
名義変更の場合の申請はいつまで?
車を譲ってもらった場合などに行う必要がある「車の名義変更」は、「その事実から15日以内に手続きすること」と定められています。
名義変更する際には、車庫証明書類が必要になります。すみやかに車庫証明の申請をしてください。
引っ越したときの車庫証明申請はいつまで?
引っ越し先に車を移動した場合の車庫証明の届け出は、「転居してから15日以内に手続きすること」と定められています。
車検証の住所変更手続きもする必要があります。引っ越しのバタバタで失念することがないように、引っ越し前後でするべき手続きを洗い出しておくことをおすすめします。
まとめ
車庫証明申請は自分で行うこともできる手続きです。
ですが、「書類の書き方に不安がある方」や「平日の昼間に時間を取れない方」などが、車庫証明の代行を依頼することも多くなっています。
面倒で後回しにすると法律違反になる手続きですので、きちんと準備して対応してください。
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・行政書士が車庫証明申請を代行します
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・行政書士 書類作成・各種契約書などを作成します
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