労災保険とは、従業員(=雇われている人)が業務上及び通勤中に起きた災害などに対して保険金を給付する制度。一方で、特別加入制度を利用すれば、「事業主」である個人事業主の方も労災保険に加入できます。こちらでは、個人事業主の方が労災保険に加入する方法をわかりやすくご紹介します。
目次
個人事業主が労災保険に加入する方法【特別加入制度】
「一人親方」や「個人タクシー業者」など、個人事業主としての働き方のなかには従業員と等しく、災害に見舞われる可能性があるような働き方もあります。
特別加入制度を利用すると、個人事業主の方も労災保険に加入できます。
こちらでは、特別加入制度についてわかりやすくご紹介します。
そもそも労災保険とは
社会保険 | 医療保険(健康保険) | |
年金保険 | ||
労働保険 | 雇用保険 | |
労災保険 | ||
介護保険 |
労災保険とは、大きく社会保険制度のなかの1つの保険制度として位置付けられます。
「労働者災害補償保険」というのが正式な名称で、あくまでも労働者(≒従業員)のために設立された保険制度。
労災保険に加入するメリット
以下にあるような給付金を受け取ることができます。
- 保険金給付(業務や通勤で負傷してしまった治療費を補償)
- 休業補償給付(仕事ができなくなってしまった場合の補償)
- 障害補償給付(障害が残ってしまった場合の補償)
- 遺族補償給付(業務や通勤で起こった事故で死亡してしまった場合の補償)
特別加入制度とは【わかりやすくご紹介】
労災保険とは、あくまでも労働者(≒従業員)のための制度。
ですが、「特別加入制度」を利用することで個人事業主の方も労災保険に加入することができます。
特別加入制度の対象者
- 中小事業主
- 一人親方・その他の自営業者
- 特定作業従事者
- 海外派遣業者
個人事業主は、一般的に❷のケースに該当するので労災保険に加入できます。
詳しくは、厚生労働省の「特別加入制度のしおり(一人親方その他の自営業者用)」を確認してみてください。
特別加入制度の申請方法について
個人事業主は特別加入制度を利用して、労災保険に加入することができます。
特別加入制度を利用するために、2つの書類を所轄の労働基準監督署に提出しましょう。
- 特別加入申請書(一人親方等)
- 特別加入に関する変更届(中小事業主及び一人親方等)
1. 特別加入申請書
まず、労災保険への特別加入に関する手続きについて、押さえておきたいポイントがあります。
それは、「まずは特別加入団体を設立して、それから団体として特別加入の許可をいただく」という流れになっているということです。
「団体」といっても、当然この場合は一人を意味します。
しかし、それは自営業以外にも特別加入が認められてる「複数人の事業体」もあることに由来しているので、気にする必要はありません。
2. 特別加入に関する変更届
特別加入に関する変更手続きを労働基準監督署に提出しましょう。
上記の書類含め、詳しくは厚生労働省の公式HPをご覧ください。
特別加入制度の手続きでの注意点
自営業者の方のなかには事前の健康診断が必要な場合があります。
以降で具体的に説明します。
手続きは代行してみるのもあり
一人親方など、事務作業から本業まで全て一人でこなされている方にとってみれば、一つの書類を労働基準監督署に提出しに行くのも、憚れることがあるかも知れません。
とはいえ、保険自体にはなるべく早く入っておきたいもの。
そこで、こちらの方に加入の手続きを代行してみてはいかがでしょうか。
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是非、チェックしてみてください。
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保険料・給付金の計算方法について
労災保険料について
実は、個人事業主が労災保険に特別加入する場合、労災保険料は経費に落とすことができません。
また、保険料ですから所得が増えるごとに納める金額も増えていきます。
気づけば、保険料が膨れ上がってしまうこともあるかもしれません。
そこで、きちんと自分のリスクを見極めながら加入をするのが良いでしょう。
とはいえ、身の安全・安心はお金に変えられませんから積極的な利用がおすすめです。
給付金の計算方法
ここまで、給付金が交付される状況について説明してきました。
こちらでは、もし災害に遭ってしまったときに実際に受け取れる給付金(金額)についてご紹介します。
こちら、「給付基礎日額」を元に算出されることを押さえておきましょう。
給付基礎日額とは、労働基準法の平均賃金のことで、直前3ヶ月間に受け取った賃金を日数で割ったものです。(賞与は含まない)
▼給付基礎日額の計算方法・保険料についてもっと詳しく
特別加入制度のしおり(一人親方その他の自営業者用)|厚生労働省
雇用調整助成金を受け取って、金銭的負担を軽くしよう
一人親方の方やタクシー運転業者の方は、自分で自分の身を守ろうとする努力が必要です。
そこで、受け取れる助成金はなるべく受け取っておく手続きをするべきと筆者は考えます。
雇用調整助成金をご存知でしょうか。
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手続きは代行してみるのもあり
一人親方など、事務作業から本業まで全て一人でこなされている方にとってみれば、一つの書類を労働基準監督署に提出しに行くのも、憚れることがあるかも知れません。
とはいえ、保険自体にはなるべく早く入っておきたいもの。
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まとめ
「従業員」ではない個人事業主は原則、労災保険には加入できません。
しかし、特別加入制度を利用することで、個人事業主の方も業務中に発生した災害に備えることができます。
こちらの記事では、個人事業主の方が必要に応じて特別加入制度を利用できるよう、
- 特別加入できる個人事業主の例
- 加入方法
- 保険料や、受け取れる給付金
について解説してきました。
下記にある厚生労働省のサイトリンクを読みつつ、書類作成などを作業を、適宜ココナラで代行してみるのがおすすめです。
▼労災保険の特別加入【全体】について
労災保険への特別加入 |厚生労働省
▼中小事業主用の労災保険の特別加入についてもっと詳しく
特別加入制度のしおり(中小事業主等用)|厚生労働省
▼一人親方その他の自営業者の労災保険の特別加入についてもっと詳しく
特別加入制度のしおり(一人親方その他の自営業者用)|厚生労働省
▼特定作業従事者の労災保険の特別加入についてもっと詳しく
特別加入制度のしおり(特定作業従事者用)|厚生労働省
▼海外派遣者の労災保険の特別加入についてもっと詳しく
特別加入制度のしおり(海外派遣者用)|厚生労働省
こちらでは、「業種ごとに必要な健康診断の種類」と「健康診断を行うための手続き」の2つについてご紹介します。
▼健康診断が必要な業種
▼健康診断を行うための手続き