【2020年】不動産所得の確定申告|わかりやすく条件と計算方法を解説!

不動産所得 確定申告

アパートやマンションなどを購入して、家賃収入を得る不動産投資。せっかく所得をもらっているのに、税金を払わないでペナルティを受けては元も子もないですよね。ここでは、不動産投資を始めてまもない方へ、不動産所得の確定申告についてわかりやすく有益な情報をお伝えしていきます!

不動産所得の確定申告が不要な場合と確定申告のやり方

不動産所得 確定申告

不動産所得の3つの前提

不動産所得は、主に建物や土地の貸付で得た所得のことをいいます。
またそれ以外にも、地上権などの不動産上にある権利の設定及び貸付や船舶や航空機の貸付も含まれます。

参考:国税庁|不動産所得

いくらから確定申告って必要?

確定申告にはいろいろな条件が存在します。
その中でも、不動産投資に関わるのは、不動産所得が20万を超える人です。

本業の給与所得と不動産所得の両方をもらっている方の場合、本業2000万円以下の給与所得の方が不動産所得20万を超えると確定申告が必要になります。
ここでの不動産所得は副業にあたり、他の副業も同様。
副業を2つ以上やっている場合も、合計で20万を超えると確定申告が必要になってきます。

そしてそもそも、本業の給与所得で2000万円を超えている方は、確定申告が必須。
ちなみに会社員がよく聞く年末調整は、給与所得に必要なものであるため、考える必要はありません。
この他にも、条件があるのでより深く条件を気になる方は見てください。

参考:国税庁|確定申告が必要な方

不動産所得の経費など計算方法を解説!

不動産所得の計算式は、次のようになります。

不動産所得の計算式
総収入金額ー必要経費=不動産所得の金額
 

必要経費として計上できるのは、不動産所得を得るためのに直接必要な費用のうち、家事上の経費と明確に分けられるものです。

必要経費に含まれるもの
  • 固定資産税
  • 損害保険
  • 減価償却費
  • 修繕費

家事上の経費とは、事業に関係はなく必要な経費とはならないもののことを指します。

不動産所得のなかでも計算方法が変わる?

不動産所得の計算方法は、貸付が事業的規模であるか業務的規模であるのかによって変わります。
5棟以上または10室以上の建物の貸付をしている場合、原則的に事業的規模となります。
また土地の場合、土地の貸付件数が5で貸室に相当するのが事業的規模の基準です。

これら事業的規模と業務的規模の違いによって所得金額の取り扱い方法が変わってきます。

確定申告で必要な6つの書類

確定申告は主に、税務署への直接提出、郵送、スマートフォン申告の3種類で行うことができます。
直接提出や郵送で必要な資料は、全部で6つです。

  1. 本人確認書類
  2. 印鑑
  3. 申告書
  4. 口座番号がわかるもの
  5. 所得を明らかにできる書類
  6. 控除を受けるための証明書類

2018年からスマホでの確定申告もできるようになったので試してみてください!

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確定申告の書き方を簡単に解説!

確定申告には確定申告書Aと確定申告書Bがあります。
年金所得で確定申告を行う場合は、確定申告書Aを用意しておくと良いです。
また、書くときには確定申告書A、Bはそれぞれ第一表と第二表で構成されておくことも知っておくと取り組みがスムーズに行えるでしょう。

さらに、細かく知りたい方はこの記事を参考にしてみてください。
青色申告や白色申告といった申請方法や確定申告の書き方について書いてあります。

確定申告 書き方 アイキャッチ

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確定申告書や決算書の不備を的確にご指摘頂き、
相談や不安な点についてもしっかりをフォローしていただけました。
今後、税に関係する際はぜひご相談させていただきたいと思います。
これからもよろしくお願い致します!!

有意義な不動産投資にしましょう!

不動産所得 確定申告

不動産所得の確定申告について、説明してきましたが、いかがでしたか。

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