個人事業主は「開業届」を始めとする各種書類を、然るべき場所に提出する必要があります。提出する方法は持参する方法などもありますが、おすすめなのが「税務署に郵送する方法」。この記事では、なぜ郵送で提出すべきか(メリット)、また、ミスなく郵送するための必要な準備をご紹介しています。
【確定申告間近】開業届を郵送で税務署に提出しよう!
個人事業主の方は開業届を税務署に提出する必要があります。
そして、開業届を税務署に出す方法の一つが、郵送。
こちらでは、郵送で税務署に開業届を提出するメリットをご紹介します。
開業届とは
開業届とは、個人事業主の方が提出すべき書類の一つ。
個人で継続した仕事を始めようとしている方は基本的に「提出しなければいけない書類」です。
開業日から1ヶ月以内の提出が求められていますが、遅れていても罰則対象などには当たりません。
もし、確定申告を青色申告で行いたい方などがいれば、速やかに提出をしましょう。
「開業届」を提出する方法は大きく3パターン
個人事業主になる方は、開業届を税務署に提出する必要があります。
開業届を提出する方法は3つ。
- 税務署に直接持参する
- 税務署宛に郵送する
- 税務署の時間外収受箱(備え付けのポストのようなもの)に投函する
持参する方法や、税務署の時間外収受箱に投函する方法は、郵送料金などが発生しません。
その点、郵送による提出では送るのに料金がかかります(返送料も)。
この記事では郵送による開業届の提出についてまとめています。
開業届を郵送で提出すべき理由
1. 遠い税務署に行く必要が無い
開業届を郵送で提出するメリット、1つ目は遠くの税務署にいく必要がないことです。
開業届の提出先は「自宅住所を管轄している税務署」。
確かに、自宅からは比較的近い場所に位置する税務署とは思いますが、個人事業主になろうとしている方のなかには「そもそも自宅が遠い」場合も。
自宅を管轄する税務署は、こちらから検索。
2. 持参するより早く提出できる場合がある
開業届を郵送で提出するメリット、2つ目は持参するよりも早く提出できる場合があること。
なぜ、郵送する方が早いのかというと郵送した発送日が税務署の受領日となるからです。
要は、税務署の認識では、開業届を受け取った日が「税務署に開業届が届いた日」ではないのです。
【新設】e-Taxで開業届を郵送する方法も!
実は、開業届は「e-Tax」という国税庁が管理しているサイトで提出できるようになっています。
要するに、パソコンが自由に使える環境にあって、なおかつパソコン操作に慣れている方であれば、郵送よりも、断然「e-Tax」を利用した提出方法の方が早いです。
ただ、パソコンに慣れている方ばかりではありませんから、紙の書類に記入して提出を進めたいというのであれば、依然として郵送する価値はあると言って良いでしょう。
開業届をミスなく郵送するための準備【チェックリスト付き】
開業届を税務署に郵送するための準備を進めましょう。
まずは、郵送で提出する書類や封筒について。
大きく4種類のものを準備する必要があります。
- 開業届(同じものを2つ)
- マイナンバーカード/身分証のコピー
- 封筒/切手(同じものを2つ)
- その他、一緒に税務署に提出したい書類(「青色申告承認申請書」など)
【必要書類①】開業届(同じものを2つ)
郵送に必要な書類として、まず欠かせないのが開業届。
こちら、必要な記入項目を全て埋めた開業届を2つ用意していただきます。
2つ開業届を郵送し、そのうちの1つは税務署が保管し、1つは印が押されて返送されます。
印が押されて返送された開業届は「控え」として、自宅で大切に保管しましょう。
開業届の控えは、屋号名義で銀行口座を開設したり、クレジットカードの発行を申請したりする際に、提示が求められる場合があります。
開業届を郵送する際に、記入欄を埋めたものを2組用意しなければなりませんが、そのうちの一方(のちに控えとなる方)にだけ、マイナンバーの記入をしないことをおすすめします。
開業届の控えは、先の例にもあるように人に見せる機会があるものになるので、プライバシー観点でマイナンバーの記入をしないほうがいいからです。
もし、マイナンバー(個人番号)を書いてしまった場合は、黒テープなどでマスキングしておくのがいいですね。
【必要書類②】マイナンバーカード/身分証明書のコピー
開業届の郵送に欠かせない書類として、
- マイナンバーカード(写真付きであるのが望ましい)のコピー
- 身分証明書(運転免許証・パスポートなど)のコピー
があります。
マイナンバーカードが写真付きであるのが望ましい理由は、写真付きのマイナンバーカードのコピーがあれば身分証明書のコピーは必要ないからです。
もし、写真付きのマイナンバーカードがなければ、マイナンバーカードのコピーと、身分証明書のコピーが必要になります。
ちなみに、身分証明のコピーは、国税庁が提供する「添付台紙」を利用して同封するのもおすすめです。
【必要書類③】封筒と切手(同じものを2つ)
開業届を税務署に郵送するため、そして税務署から返送してもらうために、封筒と切手を2組ずつ用意しましょう。
細かい話になりますが、返送用の封筒は折って郵送用の封筒に入れて構いません。
あとは、封筒のサイズにも決まった形はありませんので、開業届を三つ折りにして入れるような封筒でも構いませんし、折らずにそのまま入るような大きめの封筒を用意しても構いません。
【必要書類④】その他の提出書類
個人事業主になるために開業届は提出が必要な書類ですが、もちろん他にも提出すべき書類はあるはず。
なかでも、同じ税務署に提出できる書類があるなら、それも同封して構いません。
その際、返送用の封筒や切手は別のものを用意する必要はありません。
開業届の控えと併せて、他の書類の控えも返送されてきます。
- 青色申告承認申請書
- 青色事業専従者給与に関する届出書
- 源泉所得税に納期の特例の承認に関する申請書
【郵送の準備①】まずは郵送先を確認する
郵送先は原則、自宅を管轄している税務署です。
【A】こちらから検索できます。
自宅の郵便番号を入力すると、自宅管轄の税務署とその連絡先(電話番号)が分かります。
【郵送の準備②】封筒に宛名を記入・切手の貼り付け
郵送用封筒には相手の情報と自分の名前を、返送用には自分の住所を記入しておきましょう。
その上で、切手を貼り付ければ、郵送の準備は完了です。
郵送用
表面には3つの情報を記入しましょう。
- 税務署の住所
- 税務署の名前(〇〇税務署)
- 開業届在中(赤いペンで記入すると分かりやすい)
裏面には、自分の名前(あるいは住所)を記入しましょう。
返送用
返送用の封筒には、表面に「自分の住所」「自分の名前」を記入しておきましょう。
郵送のやり方に困ったら?
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開業届の提出で、わざわざ税理士事務所や会計事務所に相談に行くのはちょっと気が引けますよね。
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まとめ
開業届を郵送する方法について詳しくご紹介してきました。
開業届を提出して控用が返送されると、それは自分が個人事業主であることを示す証明書になります。
もし、あなたが屋号名義の銀行口座を作るとき、控用開業届の提出が求められる場面があるかも知れません。
ですので、大切に保管しておきましょう。
自分を証明するものと分かれば、目の前の開業届をより大切に思いたくなるはず。
丁寧でミスのない郵送ができることを期待しています。
郵送したいけど、郵送した開業届にミスがあったら二度手間になるかもしれない。
できれば誰かに相談しながら進めたいかも……。