個人事業主の方は、家族を従業員にすることで節税対策をすることができます。確定申告のやり方(青色申告・白色申告)に応じて対応できる「専従者控除」ですが、やはり、おすすめは青色事業専従者控除。こちらでは、青色事業専従者給与についてわかりやすく解説します。
目次
青色事業専従者給与とは【わかりやすくご紹介】
個人事業主になって収入や所得が増え始めると、やはり気になるのが「税金」ですよね。
有効な節税方法としてよく挙げられるのが「家族を従業員として給料を支払う」やり方。
専従者給与とも言われたりしますが、いまいちその仕組みについて理解できていない方も多いはず。
こちらでは、青色事業専従者給与を含む「個人事業主の専従者給与」についてわかりやすくご紹介します。
そもそも「専従者」とは
専従者とは、個人事業主が雇う家族のこと。
簡単に、”家族版”従業員として理解しておくと良いでしょう。
専従者として認められるには、次の3項目を満たしていることが必要です。
- 生計を一にする親族
- 年末時点で15歳以上
- 6カ月以上、個人事業主の事業に従事している
確定申告のやり方に応じた専従者控除の制度
個人事業主は「確定申告」を行う必要があります。
確定申告とは、その年の所得を明らかにし、所得税などの税金を正しく納めるための手続きのこと。
確定申告の際、「専従者控除」の制度を利用することで、専従者に支払った給与の一部(ないしは全額)を経費にすることができます。
結果、支払う納税額が下がるということです。
確定申告のやり方は大きく2つあり、それぞれに応じた専従者控除の制度があります。
- 青色申告→青色事業専従者給与
- 白色申告→事業専従者控除
❶ 青色事業専従者給与【青色申告の方向け】
青色申告で確定申告をしている方は、「青色事業専従者給与」という制度を利用して、専従者に払った給与を経費にすることができます。
青色事業専従者給与におけるポイントは以下の2点。
- 専従者に支払った給与の「全額」を経費とすることが可能
- 事前の届出書(青色専従者給与に関する届出書)の提出が必要
青色事業専従者給与を利用することで、専従者に払う給与の全額が経費になります。
しかし、専従者の給与を高めすぎると「脱税」の疑いが掛けられてしまうので注意が必要です。
同業他社の似たような仕事内容を参考に、「明らかに過大な支給額の給与」と判断されないような給与設定が個人事業主には求められています。
❷ 事業専従者控除【白色申告の方向け】
白色申告で確定申告をしている方は、「事業専従者控除」という制度を利用して、専従者に払う給与を経費とすることができます。
事業専従者控除におけるポイントは以下の2点。
- 専従者に支払った給与の「定額」を経費とすることが可能(限度額は後述)
- 事前の手続きは不要
まず、所得額の合計を「個人事業主を含む専従者の数」で割ります。
このとき、
- 配偶者:86万円
- 他の親族:50万円(一人あたり)
と比べてみて、より低い金額が専従者給与としての上限額になります。
事例紹介:年間所得210万円、2人の専従者を抱えている場合
年間所得が210万円、2人の親族を専従者を抱えている場合を考えます。
(※専従者のうち、1人は配偶者)
このとき、所得額を人数で割ってみると「210万円÷3人=70万円」。
すると、配偶者の方は70万円、もう一人の親族の方は50万円の控除額が適用されます。
[/box]おすすめは「青色事業専従者給与」!利用する際の注意点は?
おすすめは断然、青色事業専従者給与。
高い節税効果を期待することができるのは何事にも変えがたい大きなメリットと言えるでしょう。
なお、注意点として、専従者控除を利用すると、他の「所得控除」、例えば扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除との併用はできません。
すると、例えば年間所得が38万円以下だった場合は「専従者控除」を利用しない方が良いでしょう。
配偶者控除や扶養控除で38万円控除した方が税金を払わずに済むからです。
青色事業専従者給与の手続きの流れ
ご家族を専従者として雇用している個人事業主の方は、青色事業専従者給与の利用がおすすめ。
支払った給与の全額を経費にすることができるので、税制面でのメリットが非常に大きいです。
青色事業専従者給与を利用するには、いくつかのステップを踏むことが必要。
こちらでは、2つの必要な作業についてご紹介します。
- 開業届、及び青色申告承認申請書の提出
- 青色専従者給与に関する届出書の提出
1. 開業届、及び青色申告承認申請書の提出
青色事業専従者給与の利用は、まず「青色申告」で確定申告を行っていることが原則。
そこで、これから確定申告を始める方、あるいは今まで白色申告を利用していた方は、青色申告をするための手続きが必要です。
青色申告による確定申告をするために、
- 開業届
- 青色申告承認申請書
を提出しましょう。
2. 青色専従者給与に関する届出書の提出
書類のダウンロード
下記のリンクより、ダウンロードすることができます。
青色専従者給与に関する届出書の書き方ポイントまとめ
- 「変更」ではなく「届出」を洗濯
- 届出書の左上部分にある欄に、管轄の税務署と提出日を記入
- 納税値は、基本的には自宅の住所を記入
- 事務所や店舗を所有している場合は、「上記以外の住所地・事業所等」に記入
- 職業や屋号は開業届と同じものを記入
- 青色事業の専従者給与の支給のタイミングを記入し、「定めた」を選択しましょう。(※既に個人事業主の方で、専従者の変更等をする場合は「変更することとした」を選択)
- 青色事業の専従者給与の対象となる人の、氏名・続柄・年齢・経験年数・給与・賞与・昇給の基準を記入。(参考例は裏面にあり)
提出に関する注意点
- 提出期限:必要経費に参入しようとする年の3/15
- 提出方法:①持参②郵送③時間外収受箱への提出
- 提出先:納税地を所轄する税務署長に提出してください。
- 手数料等:不要。郵送するなら切手代や封筒など返送分も自前で用意
自分にとっての最適な節税方法が知りたい!
事業専従者給与を利用した節税対策は、自分の給与額、そして抱えている専従者によって最適な方法が変わってきます。
それは、いくつかのパターンに分類できるものではなく、本来はオーダーメイドされてしかるべき。
ですが、税事務所などに訪問して相談するほどのことではないですよね。
そんなとき便利なのがココナラ。
ココナラでは、節税対策に詳しい方に気軽に相談できちゃいます。
ぜひ、チェックしてみてくださいね!
あなたにあった「手取りを増やす方法」を教えます
個人事業主の国保削減と節税の方法を教えます 個人事業主が経費を削減して、手取りを増やす方法
確定申告のチェックを税理士法人が担当
確定申告のチェックを致します 20年以上の実績がある事務所があなたの申告をチェックします。
公認会計士による節税提案
節税の鬼の公認会計士が、節税のご提案いたします これぞ『ホンモノ』の公認会計士・税理士による、『超』節税対策
まとめ
青色事業専従者給与が、「専従者」に給与を支払う方法のひとつであることが理解いただけたでしょうか。
白色申告で利用できる「事業専従者控除」も限度額はあるものの、所得が少額の場合であれば事前の手続きもいらないですし、場合によってはメリットが大きいこともあります。
自分にとって、最適だと思える方法を選び取りたいですよね。
ぜひ一度、ココナラで相談してみてはいかがでしょうか。